麹クリエイター490期お申し込みフォーム

開催日程
2024年5月27日〜29日 10:30〜17:30 ほしなちひろ講師

認定講座受講規約・資格認定規約

認定講座受講規約

本規約は、日本麹クリエイター協会(以下、「当協会」といいます。)が主催する協会認定資格の認定講座に関して、当協会と受講者との間の権利義務関係を定めるものです。当協会の認定講座を受講していただくに当たっては、本規約の全文をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、本規約に同意いただく必要がございます。

第1条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「協会認定資格」とは、当協会が一定の要件の下で認定する資格をいいます。
(2) 「認定講座」とは、当協会が主催して行う講座であって、協会認定資格の資格登録要件となっているものをいいます。
(3) 「教材」とは、認定講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、その他認定講座の内容が文字・音声・画像情報として記載・記録された全てのもの(写真、動画、ビデオ、スマートフォン、携帯電話、音声レコーダー、その他メディア等いかなる媒体であるかを問いません。)をいいます。

第2条(受講契約の成立)

1. 認定講座の受講を希望する者は、本規約に同意の上、当協会のウェブサイトの申込フォームに所定の事項を記載し送信することにより、認定講座の受講申込みをすることができます。
2. 当協会は、前項の受講申込みを受けた場合には、申込みのあった認定講座が定員に達している場合を除き、受講者に対して、申し込み完了及び受講料の支払案内メールを返信致します。この支払案内メールの送信をもって、受講契約(以下、「本契約」といいます。)が成立したものとみなします。

第3条(受講料等)

1. 認定講座の受講料及び受講料に含まれるものは、受講規約別表に記載の通りです。
2. 受講者は、本契約成立日から起算して3営業日以内に、以下の各号のいずれかの方法により受講料全額/分割初回分を支払わなければなりません。
(1) オンライン決済サービス「PayPal」による方法
(2) 当協会が指定する銀行口座への振込みによる方法(振込手数料は受講者負担)
3. 前項に定める期限までに受講料全額/分割初回分がお支払いいただけない場合には、本契約は解約されたものとみなします。

第4条(受講料の返金)

当協会は、当協会の債務不履行が明らかな場合を除き、理由の如何を問わず、受講者に対して受講料を返金いたしません。

第5条(講座開催場所及び方法)

1. 認定講座の開催場所及び方法は、各講座の案内にて詳細をご説明いたします。
2. 開催方法は、以下の各号に定める方法のいずれかの形式を当協会において指定いたします。
(1) リアル 当協会指定の各種サロンにて対面で開催する方法
(2) オンライン 当協会指定のWeb会議システムを利用して開催する方法
(3) ハイブリッド リアル及びオンラインを併用し、そのいずれかを受講者が選択することができる開催方法
3.オンラインの方法により認定講座を受講する場合、受講者は、事前に、自己の責任と費用においてWeb会議システム利用に必要な機器(パソコン、スマートフォン等)、ソフトウェア及び通信回線等を用意して、当該システムの機能等についての確認及び接続テストを行うとともに、当該システムに関する各規約及びガイドラインを遵守しなければなりません。また、受講に利用する機器に関するセキュリティ対策 (ウイルス感染、不正アクセス及び情報漏洩防止等を含みます。)についても、受講者の責任と費用において講じていただきます。
4.Web会議システムの提供業者又は受講者側の当該システムの利用環境に起因し、認定講座の受講が不能、あるいは不十分な状態となった場合であっても、当協会は、その責任を負いません。但し、当協会に故意又は重過失があるときは、この限りではありません。

第6条(受講日の振替)

1. 受講者の都合により申込済みの受講日に参加できない場合、受講者は、当協会に対して、受講日の7営業日前までに申し出ることにより、1回に限り、無料で受講日を別日に振替えることができます。
2. 前項の場合を除いては、受講日の振替えは原則として認めません。但し、受講者の事情等に鑑み、当協会が特別に認める場合、又は、当協会の事情により受講日を延期・変更した場合は、この限りではありません。

第7条(協会認定資格の取得)

受講者は、認定講座を全日程受講しただけでは、協会認定資格を得ることはできません。認定講座の全日程の受講や認定講座内の認定試験合格を含む、全ての資格登録要件を満たした上で、当協会の理事会の承認を受けることにより、協会認定資格の資格取得者として登録を受けることができます。

第8条(免責)

1. 本契約は、受講者に対し、受講者が一定の知識や技術を習得することや受講者が認定講座内の認定試験に合格することを保証するものではございません。
2. 当協会の責めに帰さない事由により、認定講座の提供の不履行・履行遅滞等が生じた場合には、当協会はその責任を負いません。
3. 当協会は、本契約に関連して受講者に生じた損害又は不利益(認定講座受講中に生じた各種皮膚疾患及び怪我その他の体調不良、私物の盗難、受講者同士のトラブル、並びに、その他の事件及び事故を含みますが、これらに限りません。)について一切の責任を負いません。但し、当該損害又は不利益が、当協会の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではございません。
4. 当協会は、受講者による他の受講者の個人情報の取扱いに関して、何人に対しても一切の責任を負いません。

第9条(知的財産権)

1. 本契約履行の過程で当協会から受講者に提供される全ての著作物(教材や教材の複製物等を含みますが、これらに限りません。)にかかる著作権は、全て当協会に帰属し、受講者は当該著作物を当協会の書面による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利用(複製、改変、公衆送信等を指しますが、これらに限りません。)を行ってはなりません。
2. 受講者は、当協会から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、商標権等を含む知的財産権を取得してはなりません。

第10条(個人情報の取扱い等)

1. 本契約に基づき当協会が取得した受講者の個人情報は、当協会プライバシーポリシーに従い、当協会が管理します。
2. 当協会は、当協会プライバシーポリシーに定める利用目的で第三者に個人情報を提供する場合を除いては、原則として、受講者の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、以下の各号に当たる場合は、この限りではありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、受講者の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、受講者の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、受講者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第11条(本契約の解除)

1. 当協会又は受講者は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知・催告を行うことなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 支払停止若しく支払不能の状態に陥った場合、又は、手形交換所から不渡り処分を受けた場合
(2) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立て、又は、公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立てがあった場合
(4) 解散した場合
(5) 資産又は信用が著しく減少し、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
(6) 相手方に対する背信的行為があった場合
(7) 第12条各号の禁止行為を行った場合
(8) 第13条第1項及び第2項に違反した場合
(9) その他、前各号に準ずる事情がある場合
2. 当協会又は受講者は、相手方が本規約の各条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。

第12条(禁止行為)

受講者は、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 認定講座と内容又は方法(システムを含みます。)の全部又は一部が同一又は類似している営業及びサービスを当協会の許可なく行う行為
(2) 本契約の申込みに当たって、受講者の氏名等の情報について虚偽の申告を行う行為
(3) 受講に際し取得した講師、他の受講者その他の第三者の個人情報を、認定講座受講の目的以外の目的で使用する行為
(4) 当協会への誹謗中傷、当協会の名誉・信用やイメージを害する行為、その他法令又は公序良俗に違反して当協会に損害又は不利益を与えるおそれがあると当協会が判断する行為
(5) 他の受講者に対する営業活動又はその準備を目的とした活動その他当協会がこれらに準ずる活動として別途禁止した行為
(6) 他の受講者に対して、ネットワークビジネスや宗教等の勧誘をする行為
(7) 受講する認定講座を当協会の事前の許可なく録音、録画又は写真撮影する行為
(8) SNS(Instagram、Twitter、Facebook及びLINE等)等に、講師、他の受講者若しくはその他の第三者の個人情報又は認定講座の内容(教材、技術、製造工程、レシピ及び材料等の知識等を含みますが、これらに限りません。)を掲載する行為
(9) 当協会の許可を得ずに第三者に認定講座の教材を開示、漏洩、販売し、又は自ら利用する目的以外の目的で利用する行為
(10)認定講座で扱ったレシピを第三者(自ら雇用する従業員、業務委託先、その他の関係者を含みます。以下、本号において同様です。)に開示し、又は、当該レシピに従った商品の製造を第三者に委託する行為
(11) 前各号に掲げる行為に準ずる行為であって、受講者として不適切であると当協会が判断する行為

第13条(反社会勢力の排除)

1. 当協会及び受講者は、以下の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準備成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準じるものの総称。以下、本条において同様です。)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当協会及び受講者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当協会及び受講者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。

第14条(損害賠償)

1. 当協会又は受講者は、本規約の定めに違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対して、その損害を賠償するものとします。
2. 受講者は、本規約の定めに違反した場合、当協会に対して、違約金として受講料相当額を支払わなければなりません。
3. 受講者は、第12条第1号、第9号又は第10号のいずれかの定めに違反した場合、当協会に対して、違約金として金100万円を支払わなければなりません。
4. 前二項の定めは、当協会が第1項の規定に基づいて違約金の額を超える金額の損害賠償請求を行うことを妨げるものではございません。

第15条(通知・連絡)

1. 認定講座又は本規約に関する問い合わせ、その他受講者から当協会に対する連絡又は通知は、当協会所定の方法で行っていただきます。
2. 当協会から受講者への連絡又は通知は、当協会のウェブサイトへの掲載又はお申込時に受講者が当協会に届け出た連絡先への通知によって行い、ウェブサイトへの掲載の場合は、掲載時、通知の場合は、発信時に受講者へ到達したものとみなします。

第16条(本規約の変更)

本規約の変更は、当協会のウェブサイトへの掲載その他当協会が適当と判断する方法で受講者に通知いたします。変更後は、当協会が別に定める場合を除き、変更後の本規約が適用されるものとします。

第17条(存続条項)

第4条(受講料の返金)、第8条(免責)、第9条(知的財産権)、第10条(個人情報の取扱い等)、第12条(禁止行為)、第13条(反社会勢力の排除)、第14条(損害賠償)、第18条(分離性)、第19条(合意管轄)、第20条(協議解決)及び第21条(準拠法)の定めについては、本契約終了後も有効に存続するものとします。

第18条(分離性)

本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。

第19条(合意管轄)

本契約に関する裁判上の紛争が生じた場合は、当協会の主たる事務所を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議解決)

本規約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本契約に定めのない事項については、当事者双方が誠意をもって協議の上、解決するものとします。

第21条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

2022年12月20日制定

資格認定規約

第1条(資格認定制度の目的)

日本麹クリエイター協会(以下、「当協会」といいます。)は、自家製の麹を用いて作る麹ごはん・麹おやつを普及するとともに、過去の日本人が大切につないできた「麹菌」をより素敵なものとして次世代に繋ぐことにより、笑顔あふれる日常・家庭平和・世界平和を実現することを目的として、協会認定資格の認定講座を開催し、統一的な認定基準に基づいて各種資格の認定を行います。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「協会認定資格」とは、当協会が一定の要件の下で認定する資格であって、第3条各号に定めるベーシック資格、アドバンス資格及びプロフェッショナル資格(認定講師資格)を総称するものをいいます。
(2) 「資格取得者」とは、第4条の手続に基づき協会認定資格の登録を受けた者をいいます。
(3) 「協会認定講座」とは、当協会が主催して行う講座であって、協会認定資格の資格登録要件となっているものをいいます。
(4) 「協会認定オリジナル講座」とは、麹マスター(資格認定規約別表2の1)の資格取得者(以下「麹マスター」といいます。)が当協会と共同して作成し、当協会の認定を受けた講座として麹マスターが主催して行う講座をいいます(当協会が当該講座を協会認定資格の資格登録要件として認定したものを含みます。)。
(5) 「マスターオリジナル講座」とは、麹マスターが独自に作成し、自ら主催して行う講座であって、協会認定資格の資格登録要件にならないものをいいます。
(6) 「協会認定1 day lesson」とは、資格取得者として登録を受けた者が自ら主催して行う1 day lessonであって、当協会において内容を作成し、又は、当協会が内容を認定したものをいいます。
(7) 「オリジナル1 day lesson」とは、麹マスターが自ら主催して行う1 day lessonであって、協会認定1 day lessonをアレンジし、自由に組み合わせ、又は、独自に作成した内容を含むことができるものをいいます。
(8) 「認定講座等」とは、協会認定講座、協会認定オリジナル講座及び協会認定1 day lessonの総称をいいます。
(9) 「オリジナル講座等」とは、マスターオリジナル講座及びオリジナル1 day lessonの総称をいいます。
(10) 「おうち麹・自家製麹」とは、当協会オリジナル麹箱を用いて、資格取得者が自ら製造した麹をいいます。
(11) 「教材」とは、認定講座等で使用する当協会作成のテキスト、レジュメ、板書、その他講座・レッスンの内容が文字・音声・画像情報として記載・記録された全てのもの(写真、動画、ビデオ、スマートフォン、携帯電話、音声レコーダー、その他メディア等いかなる媒体であるかを問いません。)をいいます。

第3条(認定する資格の種類)

当協会は、以下の各号に定める分類ごとに資格認定規約別表1~3に定める資格を認定します。
(1) ベーシック資格
協会認定1 day lessonを開催することが可能となる資格であり、資格認定規約別表1に定めるもの
(2) アドバンス資格
ベーシック資格の上位資格として、ベーシック資格では開催できない認定講座等及びオリジナル講座等を開催すること、おうち麹・自家製麹を使用した商品を販売することが可能となる資格であり、資格認定規約別表2に定めるもの
(3) プロフェッショナル資格(認定講師資格)
協会認定講座の講師を務めることが可能となる資格であり、資格認定規約別表3 に定めるもの

第4条(資格登録手続)

1. 協会認定資格の資格登録要件を満たした者は、当協会の理事会の承認を受けて、協会認定資格の資格取得者として登録を受けるとともに、当該資格の資格証明書(ディプロマ)の交付を受けることができます。
2. 当協会は、前項の登録を受けた資格取得者の名簿を作成します。

第5条(協会認定資格に基づく活動)

1. 資格取得者は、資格認定規約別表1~3の「資格登録後に可能となる活動」に記載する活動を行うことができます。
2. 資格取得者は、当該資格の肩書を使用する場合には、当協会の認定資格であることを示すことができます。
3. ベーシック資格及びアドバンス資格の資格取得者は、当該資格において許容されている協会認定1 day lessonを自ら主催して行うことができます。協会認定1 day lessonの実施に当たっては、当協会が協会認定1 day lessonごとに定める実施要領に従っていただきます。
4. プロフェッショナル資格(認定講師資格)の資格取得者は、当該資格において許容されている協会認定講座において、講師を務めることができます。但し、最後に協会認定講座の講師を務めてから2年以上協会認定講座の講師を務めなかった場合には、プロフェッショナル資格(認定講師資格)が「休止中」のステータスとなり、再度協会認定講座の講師を務めるに当たっては、認定講師講座の再受講(講座内の試験合格も含みます。)が必要となります。この再受講義務は、理事会が当該資格取得者と面談の上、免除することがあります。

第6条(協会認定1 day lesson開催に関する責任)

ベーシック資格及びアドバンス資格の資格取得者は、第5条第3項に基づき協会認定1 day lessonを自ら主催して行うに当たっては、自らの責任において行うものとし、当協会は、当該資格取得者並びに受講者その他の第三者に如何なる損害又は不利益(受講に際して生じた各種皮膚疾患を含む怪我、受講時の私物の盗難、受講者の個人情報の取扱い、受講者からのクレーム、知的財産権の侵害、その他の事件及び事故等を含みますが、これらに限りません。)が生じた場合であっても、責任を負いません。但し、当該損益又は不利益が、当協会の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではございません。

第7条(麹マスターによるオリジナル講座等の開催)

1. 麹マスターは、協会認定オリジナル講座を開催することができます。協会認定オリジナル講座の内容は、当協会と共同して作成するものとし、麹マスターはこれに従って講座を実施しなければなりません。
2. 麹マスターは、マスターオリジナル講座を自ら主催して開催することができます。マスターオリジナル講座の内容は、おうち麹・自家製麹を使用するものであれば、自由に作成することができます。但し、認定講座等の内容と同一又は類似の内容の講座にすることは禁止します。
3. 麹マスターは、オリジナル1 day lessonを自ら主催して開催することができます。オリジナル1 day lessonの内容は、協会認定1 day lessonをアレンジし、自由に組み合わせ、又は、独自に作成した内容を含むことができます。
4. 麹マスターは、オリジナル講座等を自ら主催して行う場合、オリジナル講座等に関わる苦情、トラブルなど全ての問題に関しては、自らの責任において対応するものとし、当協会は一切責任を負いません。
5. 当協会は、麹マスターが行うオリジナル講座等に関し、その内容が当協会の名誉又は信用を毀損するなど、当協会への不利益が生じるおそれがあると判断した場合には、当該麹マスターに対して、当該オリジナル講座等の開催中止を指示することができます。当協会から開催中止の指示を受けた場合には、直ちに当該オリジナル講座等の開催を中止していただきます。
6. 前項前段に定める場合、当協会は、当該麹マスターに対して、第13条第1項第2号の処分として、当協会認定資格の資格取得者の肩書きを名乗って活動することを禁止することができます。

第8条(麹マスターによる商品の製造・販売)

1. 麹マスターは、おうち麹・自家製麹を活用した商品を自ら製造し、販売することができます。但し、おうち麹・自家製麹を活用したレシピ(協会認定講座及び協会認定1 day lessonで扱ったものに限ります。)の販売をすることはできません。
2. 麹マスターは、当協会主催の「帰宅後10分片付け簡単麹ごはん&麹おやつ講座」を受講した場合には、同講座で扱ったレシピに従って製造した商品を販売することができます。但し、同講座で扱ったレシピの販売することはできません。
3. 麹マスターは、前各項の規定に基づき商品を製造する場合には、第三者(自ら雇用する従業員、業務委託先、その他の関係者を含みます。以下、本項において同様です。)に当該商品のレシピを開示することはできず、また、第三者に製造を委託することもできません。
4. 麹マスターは、第1項及び第2項の商品販売に関わる苦情、トラブルなど全ての問題に関して、自らの責任において対応するものとし、当協会は一切責任を負いません。
5. 当協会は、第1項及び第2項の商品販売行為が当協会の名誉又は信用を毀損するなど、当協会への不利益が生じるおそれがあると判断した場合には、当該麹マスターに対して当該商品販売行為の中止を指示することができます。当協会から商品販売行為の中止の指示を受けた場合には、直ちに当該商品の販売を中止していただきます。

第9条(準麹マスター)

麹クリエイターとして登録され、かつ、「帰宅後10分片付け簡単麹ごはん麹おやつ講座」を受講済みの資格取得者は、麹マスター講座受講料相当額を当協会に支払うとともに、理事会との面談を経て承認を受けた場合には、「準麹マスター」(資格認定規約別表2の2)として、麹マスターと同等の地位を有するものとみなされます。

第10条(知的財産権)

1. 当協会から資格取得者に提供される全ての著作物(教材や教材の複製物等を含みますが、これらに限りません。)にかかる著作権は、当協会に帰属し、資格取得者は当該著作物を当協会の書面による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利用(複製、改変、公衆送信等を含みますが、これらに限りません。)を行ってはなりません。
2. 資格取得者は、当協会から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、商標権等を含む知的財産権を取得・登録してはなりません。

第11条(個人情報の取扱い等)

1. 当協会が取得した個人情報は、当協会プライバシーポリシーに従い、当協会が管理します。
2. 当協会は、当協会プライバシーポリシーに定める利用目的で第三者に個人情報を提供する場合を除いては、原則として、本人の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、以下の各号に当たる場合は、この限りではありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第12条(禁止行為)

1. 資格取得者は、以下各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 登録されている資格において許容されている範囲を超えて、自ら主催して認定講座等を行う行為
(2) 第5条第3項に違反して、当協会作成の実施要領に従わずに協会認定1 day lessonを行う行為
(3) 認定講師として当協会が主催する協会認定講座の講師を務める際に、当協会の指示に違反して、講義を行う行為
(4) 第7条第1項後段又は同条第2項但書に違反して、当協会と共同して作成した協会認定オリジナル講座の内容に従わずに講座を実施し、又は、認定講座等の内容と同一の内容のマスターオリジナル講座を自ら主催して開催する行為
(5) 当協会が第7条第5項又は第8条第5項に基づき、オリジナル講座等の開催中止又は商品の販売中止を指示したにもかかわらず、当該行為を継続する行為
(6) 第8条第1項但書に違反して、おうち麹・自家製麹を活用したレシピを販売する行為
(7) 認定講座等と、内容又は方法(システムを含みます。)の全部又は一部が同一又は類似している営業及びサービスを当協会の許可なく行う行為
(8) 協会認定資格において許容されている範囲を超えて、当協会より提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、第三者に教える行為(レッスン、ワークショップ等、無償有償問わず第三者に教える行為を全て含みます。)
(9) 認定講座等及びオリジナル講座等を開催するに際して取得した第三者の個人情報を、当該個人情報の使用目的以外に使用する行為
(10) 当協会への誹謗中傷、当協会の名誉・信用やイメージを害する行為、その他法令又は公序良俗に違反して当協会に対して損害又は不利益を与えるおそれがあると当協会が判断する行為
(11) 他の資格取得者に対する営業活動又はその準備を目的とした行為その他当協会がこれらに準ずる活動として別途禁止した行為
(12) 詐欺などの犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(13) 当協会認定資格に関連し、ネットワークビジネスや宗教等の勧誘をする行為
(14) SNS(Instagram、Twitter、Facebook及びLINE等)等に、認定講座等の内容(教材、技術、製造工程、レシピ、材料などの知識などを含みますが、これらに限りません。)を掲載する行為
(15) 当協会の許可を得ずに第三者に当協会が提供する認定講座等の教材を開示、漏洩、販売、その他当協会が教材を提供した目的以外の目的で利用する行為
(16) 第13条第1項第2号の処分を受け、その活動停止期間中であるにもかかわらず、資格取得者として活動する行為
(17) 第15条にかかる表明保証の際に虚偽の事実を述べ、又は、第15条に基づき表明保証した内容に違反する行為
(18) 前各号に掲げる行為に準ずる行為であって、資格取得者として不適切であると当協会が判断する行為
2. 前項に定める行為を行っていると当協会が判断した場合、当協会は、行為の中止又は是正等の指示を資格取得者に対し行うことができます。
3. 資格取得者は、前項に定める当協会からの行為の中止又は是正等の指示がなされた場合、直ちに当該指示に従わなければなりません。
4. 退会、除名その他の理由によって当協会の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」といいます。)は、当該資格により許容されていた活動を禁止されるほか、資格喪失後においても第1項各号に定める禁止行為を行ってはいけません。

第13条(処分)

1. 資格取得者が前条第1項各号の禁止行為を行った場合には、当協会は、禁止行為の態様、禁止行為を行うに至った経緯、当協会からの指示への対応状況、その他の諸般の事情を考慮し、理事会において協議の上、当該資格取得者に対して、以下の各号の処分を行うことができます。
(1) 戒告
(2) 期間を定めた資格に基づく活動の停止
(3) 除名
2. 当協会は、第1項の処分を行うに当たり、当該資格取得者に対して弁明の機会を与えることとします。
3. 資格取得者が第1項第3号の処分を受けた場合には、当協会は、当該資格取得者を資格者名簿から抹消します。その場合、当該資格取得者は、直ちに、当協会に対して当該資格の資格証明書(ディプロマ)を返還しなければなりません。
4. 第1項第3号の処分を受けた資格取得者は、再度資格の登録を受けることはできません。

第14条(損害賠償)

1. 資格取得者が本規約の定めに違反して当協会に損害を与えた場合には、当該資格取得者は、当協会に対して、当該違反によって当協会が被った一切の損害を賠償していただきます。
2. 資格喪失者が第12条第4項の定めに違反して当協会に損害を与えた場合にも、前項と同様とします。

第15条(反社会勢力の排除)

1. 資格取得者は、以下の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準備成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準じるものの総称。以下、本条において同様です。)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 資格取得者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

第16条(通知・連絡)

本規約に関する問い合わせ、その他資格取得者から当協会に対する連絡又は通知は、当協会所定の方法で行うものとします。

第17条(本規約の変更)

本規約の変更は、当協会のウェブサイトへの掲載その他当協会が適当と認める方法で資格取得者に通知いたします。変更後は、当協会が別に定める場合を除き、変更後の本規約が適用されるものとします。

第18条(分離性)

本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。

第19条(合意管轄)

本規約に関する裁判上の紛争が生じた場合は、当協会の主たる事務所を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議解決)

本規約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本規約に定めのない事項については、当事者双方が誠意をもって協議の上、解決するものとします。

第21条(準拠法)

本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

2022年12月20日制定
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